闘いは終わらない
12日、年金減額違憲訴訟において、原告らの請求が棄却される不当判決が下されました。
裁判は、生存権すら侵害するような一方的な年金の減額の取り消しを求めたものです。熊本地裁は、一連の不当判決で採用されている「立法裁量」論(社会保障立法は広範な裁量があり、よほど著しい裁量権の逸脱がない限り、憲法違反の問題は生じない、という考え方)をただ踏襲するだけで、「こんな低年金では到底暮らしていけない」との原告の皆さんの声に、いっさい耳を傾けることはありませんでした。裁判官は、目の前で起こっている憲法違反の現実を見ようともしないで、法の番人としての矜持はあるのでしょうか。
ただ、この裁判は原告だけのたたかいではありません。国はすべての国民を相手に争っているということ、しかも低劣な年金水準の実態がある限り、どんな不当判決が繰り返されようともこのたたかいが収束することはありえないということ、このことを国や裁判所は、肝に銘じるべきです。
同日は「いのちの砦」裁判も結審を迎えました。こちらの闘いにも連帯していきたいと思います。